北信濃の温泉
温泉に関する法の知識


そもそも法律的に温泉って何?

     温泉法2条によると,温泉とは「地中から湧出する温水,鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く)で,別表に掲げる温度(25度以上)又は物質を有するもの」のことを言います。
私法上の概念としては「その温度又は成分の故に社会がこれに「温泉」としての特殊の利用価値を認めるところの天然水」と定義づけるのがいいんではないか,と言っている学者がいます。当たり前のことを難しく言う人がいますね。

源泉って何?

     源泉は「温泉が,未だ土地から分離されていないが,いつでも人がこれを土地から分離しうる状態にある場合」をいうと定義している学者がいます。よく分かりませんね。
源泉に近ければ近いほど,効能が高いというのは定説。あまり空気に触れない方が成分が飛んでいかないんでしょうね。東京に「川奈直送の湯」とかあるけど,普通のお湯と何が違うんだろう。。

温泉って土地の持ち主のものなの?

     まず,「温泉権」というものがあります。これは温泉を排他的に利用する権利のこと。
民法の原則によると,温泉は地下水の一種ですから,それが湧出する土地の一部ないし構成部分と見られるので,本来であればその土地の所有者に権利が帰属すると考えられます。
しかし,温泉はそれだけで価値があるものですから,昔っから湧出地の所有権とは別個独立の権利として取引される慣習がありました。だから,今でも温泉権は土地とは違う独立の権利として認められています。
ちなみに,温泉権は物権か,一種の契約による債権的権利にすぎないのか,という争いがありますが,近時の判例は物権的な権利と認める傾向が強くなってきていると言われています。だから,独自に譲渡もできるし,担保に入れることもできる。

じゃあ,土地の所有者じゃない人が,温泉掘りたい!と思ったときはどうすればいいの?

     だいたい,ここら辺に温泉が出そうだな,という場所の使用権(賃貸借契約とか)を得て掘ります。もし温泉が出なかったら,土地をもともとの原状に回復して返還することになります。温泉が出れば晴れてあなたも温泉権者に。
人の土地を勝手に掘っちゃダメですよ。あくまで使用権が必要。
あと,河川敷の場合は,河川法が適用されます。河川敷地の占用許可とか工作物設置の許可が必要。国有地の場合もね。許可ばっかりだけど,しょうがないよね。
「許可します」っていう許可書には,「工事の施行方法」とか工事が終了しても温泉が出ないときは原状回復すべしとか,いろいろ書いてあります。

温泉が出てきたら,やっぱりそれに入りたいよね。

     自分の土地じゃなかったら,いくら温泉権持っていても勝手にその土地を利用しちゃダメです。
その源泉地盤所有権を買い受けるか,賃貸借契約を結ぶかする必要があります。

せっかくゲットした温泉権。誰かに取られると困ります。

     土地の登記のように「公示」しておけば,基本的には大丈夫。
その「公示」の方法が難しい。
判例は@保健所備え付けの温泉台帳へ記載,A温泉組合備え付けの温泉台帳へ記載,B湧出施設への看板,C湧出口及び採湯場その他温泉擁護建物の所有権保存登記という方法がある,と言っています(判例時報1300号193ページ)。
温泉台帳ってあるの知ってました?温泉名とか,所在地とか,掘削許可を受けたものの住所氏名とか,工事の過程とかそんなのが載っています。
温泉登記簿の創設をすべきと主張する学者もいるみたいです。何かすごい。

温泉権を土地みたいに担保として採ることはできるの?

     登記簿はないし,抵当権を打つことはできません。
譲渡担保とすることが最も多いようです。でも,どのように公示するかが,やっぱり難しい。
あと,存続期間が法定されている国有地,河川敷の場合なども,担保に取るのには注意が必要です。
でも,一番大変なのは,温泉は自然のものだから枯れてしまう可能性があるということ。そんなことになったら,担保を取った意味がなくなってしまいます。
民事責任


最近,温泉でよく見かける「施設内の盗難等について一切の責任を負いません」という看板。
自分で注意しとけ,というのも分かるけど,その高飛車な態度,何か気にくわない。経営者に盗難の責任は問えないの?

     商法594条というのがあって,経営者に「寄託」をすれば,つまり財布を預けたりしとけば,だいたいどんなときでも,損害賠償責任を問えます。当たり前と言えば当たり前なんですけど。
寄託していなくても,経営者の不注意によって携帯物が滅失毀損した場合には,損害賠償責任を問えます。例えば,鍵を掛ける式のロッカーで鍵が壊れていたときとかかな。
そしてこれらは「責任を負わざる旨を告示したるときといえども」責任を問えます。

まあ,盗難等にあったときは一応ごねてみることですかね。でも,結局は自己責任で,例えば着替え籠のなかに財布を置いておいて取られた場合,犯人以外の人に責任を取れと言うことはできません。ロッカーの中に入れるのが賢明です。
しかし,ロッカーで100円とか金を取るのはやめて欲しいですね。そんなところはそれだけで二度と行きたくなくなる。

日帰り温泉に1000円も出して入ったら,露天風呂には虻が飛び回っているわ,カラオケは鳴り響いているわで,気分が悪い。金返せ!

     いったん温泉施設利用契約とでもいうのでしょうか,契約を結んでしまった以上,金返せとは基本的には言えません。でもあまりにひどくて温泉利用の用をなさない場合には,金返せと言えるかもしれません。湯船に飛び込んだら,どこにもお湯がなかった場合とか・・。
刑事責任


温泉で覗かれました。どうにかしたい。

     その人には軽犯罪法1条23号「正当な理由がなくて人の住居,浴場,更衣場,便所その他人が通常衣服を付けないでいるような場所を密かにのぞき見たもの」ということで,拘留又は科料に処せられます。拘留とは1か月未満刑務所に入れること,科料は1万円未満のいわば罰金です。
その他にも自治体ごとの迷惑防止条例,ひどいものは公然わいせつ罪とかになります。
捕まったら,結構シャレにならないことになります。1回2回は起訴猶予とか罰金で終わるかもしれませんが,そのうちに執行猶予付判決,ひいては実刑の犯罪者のおきまりのルートが待っている・・。

あまりにオープンな露天風呂。開放感抜群。お,向こうを若い女性が歩いている。タオルを取って見せつけよう。くく,恥ずかしがってる。大興奮。これ何罪?

     その人には軽犯罪法1条20号「公衆の目に触れるような場所で公衆に嫌悪の情を催させるような仕方で尻,ももその他身体の一部をみだりに露出した者」ということで,拘留又は科料に処せられます。
その他にも自治体ごとの迷惑防止条例,ひどいものは公然わいせつ罪とかになることもあります。ちなみにわいせつ物陳列罪ではないですよ。「物」じゃないし。
覗きも見せつけも犯罪です。もちろん男女問いません。

温泉の洗い場で洗濯をしてる人,こんなに混んでいるのにシャワーの前にタオルとか置いて自分の者にしている人,,・・むかつく(>_<)。

     あえて言えば業務妨害罪が成立するのかなあ。
犯罪とは言えないとしても,マナーは守りましょ。自分たちの首を絞めることになるし。やたらうるさい「〜は止めましょう」式の規制看板が増えたりとか。